Q. 衣料品小売業を営む当社は、当課税期間(令和8年4月1日~令和9年3月31日)において、事務所として使用していた土地建物をたまたま譲渡したため、課税売上割合が70%前後になり、消費税の負担が増えることが予想されます。 
 なお、当社は、この土地建物譲渡後も、営業の実態に変動はありません。このような場合には、「課税売上割合に準ずる割合」により仕入控除税額の計算をすることができるそうですが、その具体的な取扱いを教えてください。

 なお、最近の課税期間の課税売上高・非課税売上高とこれらの合計額は、次の表のとおりです。

(注)前課税期間までは、「課税売上高が5億円以下で、かつ、課税売上割合が95%以上」のため、課税仕入等の全額を控除しています。

A. 以下 2回に分けて詳しく説明させていただきます。

解説

前号に引き続き、制度の概要について解説させていただきます。

1 適用判定

 前号では、次の①~③のすべての要件を満たしているため、税務署長の承認を受けることにより、「課税売上割合に準ずる割合」の適用を受けることができる旨説明させていただきました。

① 土地の譲渡が単発のものであること
② 譲渡後も衣料品小売業を営んでおり、事業者の営業の実態に変動がないこと
③ 過去3年間で「最も高い課税売上割合(98.5%)」と「最も低い課税売上割合(97.5%)」の差が5%以内(1%)であること

2 取扱い

 個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合において、課税売上割合に準ずる割合で次のイ及びロの要件のすべてに該当するものがあるときは、その事業者の承認を受けた日の属する課税期間以後の課税期間については、課税売上割合に代えて課税売上割合に準ずる割合を用いて仕入控除税額を計算することができます。

イ 課税売上割合に準ずる割合が、その事業者の営む事業の種類又はその事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類に応じ、合理的に算出されるものであること

ロ 課税売上割合に準ずる割合を用いて共通仕入控除税額を計算することにつき、所轄税務署長の承認を受けたものであること

3 適用開始時期

 「課税売上割合に準ずる割合」は、「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を所轄税務署長に提出し、所轄税務署長の承認を受けた日の属する課税期間以後の課税期間について、適用することができます。

 ただし、令和3年度改正後は、課税売上割合に準ずる割合を用いて仕入控除税額を計算しようとする課税期間の末日までに承認申請書を提出し、同日の翌日から同日以後1月を経過する日までの間に所轄税務署長の承認があった場合には、その課税期間の末日においてその承認があったものとみなして、提出した課税期間から課税売上割合に準ずる割合を適用することが認められます。

4 たまたま土地の譲渡があった場合の提出書類

 たまたま土地の譲渡があった場合に、「課税売上割合に準ずる割合」の承認を受けるためには、税務署長に次の①及び②の書類を提出します。

① 土地の譲渡があった課税期間中に「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出し、承認を受けます。
② 土地の譲渡があった課税期間の翌課税期間に「消費税課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書」を提出します。

詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。