Q. 介護費用の医療費控除についての質問です。病院などに支払う医療費が医療費控除の対象となるのは知っているのですが、介護費用も医療費控除の対象となるのかを教えて下さい。
A. 介護費用も対象となります。ただし、サービスの種類により限度額等条件が異なること、医療費控除対象額が明記された領収書が求められること等注意点もあります。以下詳しく説明します。
解説
介護費用の元となる介護サービスは、「施設サービス」と「居宅サービス」に分けられます。
施設サービス
要介護者が介護老人保健施設や介護老人福祉施設で受けたサービスです。施設によって医療費控除できる金額が違います。医療費控除の対象となるものの概要は以下のとおりです。
①指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・指定地域密着型介護老人福祉施設
→施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)に係る自己負担額として支払った金額の2分の1に相当する金額
②介護老人保健施設
→施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)に係る自己負担額として支払った金額
③指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)
→施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)に係る自己負担額として支払った金額
④介護医療院
→施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)に係る自己負担額として支払った金額
*日常生活費や特別なサービス費用は医療費控除の対象外となります。日常生活費とは、理美容代やその他施設サービス等において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものの費用で、その入所者に負担させることが適当と認められるものです。
居宅サービス
居宅サービスは、要介護者又は要支援者が居宅で受ける介護サービスで、保健師や看護師等により行われる①医療系サービスと、介護福祉士等により行われる②福祉系サービスに分類されます。
①医療系サービス
保健師や看護師等により行われる療養上の世話又は診療の補助であることから自己負担額の全額が医療費控除の対象となります。
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所リハビリテーション(デイケア)
・短期入所療養介護(ショートステイ)等
②福祉系サービス
上記の医療系サービスと併せて利用する場合に限り、自己負担額が医療費控除の対象となります。
・訪問介護(生活援助中心型を除く)
・夜間対応型訪問介護
・訪問入浴介護
・介護予防訪問入浴介護
・地域密着型通所介護
・通所介護(デイサービス)等
居宅サービスの場合は、種類も多く、自らが負担した介護費用がどれに該当するかわかりづらいかもしれません。
医療費控除に該当するか否かを判断とする基準になるのが「領収書」です。都道府県知事から指定を受けている介護サービス施設は医療費控除対象額を明記した領収書を発行しなければなりません。
つまり医療費控除対象額が明記されていない領収書は、医療費控除の対象にならない介護費用となる可能性が高いです。領収書を見て疑問点などがある場合は、介護サービス施設に確認することも必要だと思われます。
※このQ&Aシリーズは、掲載された時点での法令等に基づき掲載しております。過去のQ&Aをご覧になる場合、最新の取り扱いと異なる内容が含まれている可能性がございます。詳しくは税務の専門家である税理士にご相談ください。