Q. 令和5(2023)年10月1日から適格請求書保存方式(以下、インボイス制度という)が導入されると聞きます。この制度が導入されると免税事業者等からの仕入れについて、仕入税額控除は全くできなくなるのでしょうか?

A. インボイス制度の導入後も、経過措置により一定期間は仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除することができます。

令和2(2020)年8月号でも触れましたが、インボイス制度では、免税事業者・適格請求書発行事業者の登録を受けていない課税事業者といった適格請求書(以下、インボイスという)を交付できない者からの仕入れは仕入税額控除を行うことができません。ただし、インボイス制度開始から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額控除相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

この経過措置により仕入税額相当額に一定割合を乗じた額を控除することができますが、以下のように期間によってその割合が異なります。

①令和5年10月1日~令和8年9月30日…仕入税額相当額の80%

②令和8年10月1日~令和11年9月30日…仕入税額相当額の50%

すなわち税率10%の商品を税込価額11,000円で購入すると、このうち1,000円は消費税に相当する金額ですが、①の期間ではその8割の800円、②の期間ではその5割の500円を控除できるということです。

これまでも仕入税額控除を受けるためには、一定の事項を記載した帳簿や請求書等を保存する必要がありました。この経過措置の適用を受けるにあたって保存しなければならない帳簿や請求書等も従来のものとほぼ同様です。

異なる点は、帳簿に「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載が必要なことです。具体的には、帳簿に下記のような方法で記載してください。

  • 個々の取引ごとに「80%控除対象」などと記載する。
  • 対象の取引に※をつけて、「※は80%控除対象」などと別記する。

用語の説明

■消費税額の計算方法

消費税額は、課税売上に係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を差し引いて(「仕入税額控除」といいます)計算します。

■適格請求書等保存方式(インボイス制度)

適格請求書等保存方式とは、複数税率に対応したものとして開始される仕入税額控除の方式です。買い手が仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿のほか、売手から交付を受けた「適格請求書」等の保存が必要となります。適格請求書とは、売手が、買手に対し、正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。

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