Q. この度父親が亡くなり、相続税の申告が必要となりました。相続人は母と私と弟の3人です。ただ弟は仕事で海外赴任が多く、相続手続きに協力することが難しいため、できれば相続放棄をしたいと言っています。弟が相続放棄することで、相続税額に影響はあるのでしょうか?
A. 原則として相続放棄をしても相続税の総額には影響しません。ただし弟さんが生命保険金の受取人になっている場合等、一定の場合には相続税が増加することもあるので注意が必要です。
解説
1.相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が相続に関する権利の一切を放棄することを言います。相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述することにより手続きを行います。
2.原則的な相続税の計算
相続税は、相続人の中に相続放棄した者がいたとしても、「相続放棄がなかったものとして」計算することになっています。よって、原則として相続放棄によって相続税の総額が変わることはありません。
3.生命保険金や死亡退職金を受領している場合
亡くなった方(被相続人)が生命保険をかけており、保険金の受取人が相続放棄した者になっている場合は、相続税額が増加する可能性があります。
生命保険金は、民法上は相続財産ではなく、受取人固有の財産とされます。しかし相続税法上は、実質的な相続財産に当たるとして、みなし相続財産として課税対象になります。ただし、一定の非課税枠が設けられており、死亡保険金額がその非課税枠の範囲内であれば課税されません。
非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で計算します。先述したとおり、相続税法でいう「法定相続人」には相続放棄した者も含まれるため、今回のケースであれば、非課税枠は「500万円×3人=1,500万円」となります。そしてここがポイントなのですが、この非課税枠を使うことができるのは、生命保険金の受取人である「相続人」です。ここは「法定相続人」ではなく、「相続人」と規定されており、実際に相続権を有する者が対象となります(つまり相続放棄した者は対象外)。
よって仮に今回のケースで弟さんが1,500万円の生命保険金を受け取っていた場合、相続放棄しなければ相続税はかかりませんが、相続放棄をすると1,500万円に対応する相続税を負担する必要があるのです。また被相続人の死亡退職金もみなし相続財産に該当します。考え方は生命保険金と同じです。
その他にも相続放棄によって取り扱いが変わる点がいくつかありますので、相続放棄をする際は慎重に行ってください。
詳しいことは税務の専門家である税理士にご相談ください。