Q. わが社で固定資産購入時に取得価額に含める必要がなく、支出事業年度の経費にできるものはあるのでしょうか?
A. 固定資産の取得に関連して支出した費用のうち、支出事業年度の費用とすることが認められるものもありますが、その範囲は限定的なものとなります。
解説
法人が購入した固定資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれます。
ただし、次に掲げるような費用については、固定資産の取得に関連して支出した費用であっても、取得価額に算入しないことができるとされています。
1.次のような租税公課等
(1)不動産取得税または自動車取得税
(2)新増設に係る事業所税
(3)登録免許税その他登記または登録のために要する費用
2.建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用
3.いったん結んだ固定資産の取得に関する契約を解除して、他の固定資産を取得することにした場合に支出する違約金
4.固定資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)
(注)使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
5.割賦販売契約などによって購入した固定資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や売手側の代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用
なお、不動産を取得する際に生ずる費用に関しても留意すべき点があり、例えば、土地、建物等の取得に際し、当該土地、建物等の使用者等に支払う立退料その他立退きのために要した金額は、当該土地、建物等の取得価額に算入します。 また、建物等の存する土地を建物等とともに取得した場合または自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取壊しの時における帳簿価額及び取壊費用の合計額(廃材等の処分によって得た金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、当該土地の取得価額に算入します。
詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。