Q 平成30年度の改正で、サラリーマンや年金受給者、個人事業主に影響のある改正があったと聞きましたが、様々な数字が出てきているのでよくわかりません。簡単に教えてほしいです。
A 今回の改正では、働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しする観点から、給与所得控除・公的年金等控除の見直しを図りつつ、一部を基礎控除に振り替える等の対応を行っています。
【解説】
①基礎控除について
基礎控除は、今まで一律38万円とされてきましたが、今回の改正で合計所得金額が2,400万円以下の人は、48万円に引き上げられました。一方、合計所得金額が2,400万円超の人については、段階的に減額され(2,400万円を超え2,450万円以下の人は32万円、2,450万円を超え2,500万円以下の人は16万円)、2,500万円を超える人は、基礎控除がゼロになります。
②給与所得控除について
会社員やパート・アルバイトの給与に対して適用される給与所得控除については、一律10万円引き下げられます。また給与所得控除の上限額が、現行の「給与収入1,000万円超で220万円」から「給与収入850万円超で195万円」に引き下げられます。ただし、給与所得者の内、本人が特別障害者に該当するもの、年齢23歳未満の扶養親族を有するもの(子育て世帯)、同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者であるもの(介護世帯)については、給与収入が850万円を超えても増税とならない措置が講じられています。具体的には、このような子育て・介護世帯等では、給与収入が850万円を超えても給与所得控除を現行より一律10万円引き下げるにとどめ、基礎控除の10万円引き上げと相殺することで、増税額ゼロとしています。
③公的年金等控除について
公的年金等控除が一律10万円引き下げられます。また、現行の公的年金等控除は、年金以外の所得がいくら高くても、年金のみで暮らす人と同じ額の控除が受けられるなど、高所得の年金所得者にとって手厚い仕組みとなっていました。こうした点を踏まえ、まず公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額には、195万5,000円の上限が設けられます。そして、公的年金等以外の所得金額が1,000万円超の方は、公的年金等控除のさらなる引き下げの対象となります。
※給与所得と公的年金等に係る雑所得がある人は、二重で控除額の引下げが行われることから、一定の調整措置が設けられています。
④個人事業主について
取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額が、55万円に引き下げられます(従来は65万円)。ただし、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者で、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに係る青色申告特別控除の控除額については65万円とされます。
(イ)その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」に定めるところにより電磁的記録の備え付け及び保存を行っていること。
(ロ)その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。
なおこれらの改正は平成32年分から適用されます。
詳細は省略いたしますが、個人住民税についても改正があります。
詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。