Q. 5団体を超える自治体にふるさと納税を行いました。ワンストップ特例制度は使えないのでしょうか?
A. 5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合は、ワンストップ特例制度は使えず、確定申告でふるさと納税の寄付金控除を申請する必要があります。
解説
ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」とは、確定申告が不要な給与所得者の方で、ふるさと納税を行った自治体が5団体以内の場合に、ふるさと納税先の各自治体に直接申請書を提出することにより、寄付金控除を受けることができる制度です。
しかしながら以下のような事由がある場合には、確定申告が必要となります。
(1)5団体を超える自治体(※1)にふるさと納税を行った場合
(2)住宅ローン控除(初年度)や医療費控除を受ける等確定申告を行う場合
(3)ワンストップ特例の提出期限(翌年1月10日)を過ぎていた場合
(※1)同じ自治体に複数回寄付した場合でも、カウントされるのは「自治体数」であり、寄付件数ではありません。
ふるさと納税による寄付金控除を受けるには、確定申告書に寄付金の情報を記載する必要があります。申告の際には、寄付先から送付される「寄付金受領証明書」などをもとに、寄付金控除の欄に金額を記入します。
なお、ワンストップ特例を申請していた場合でも、確定申告を行った場合は、その申告書にふるさと納税の寄付金控除を記載しないと控除は反映されませんので注意が必要です(※2)。
確定申告後であっても、申告期限内に寄付金控除の記載漏れなどに気付いた場合は、改めて正しい内容の申告書を作成し、申告期限までに再提出することで控除を反映させることが可能です。この場合、申告期限内に提出された最後の申告書が正式なものとして扱われます。また、申告漏れがあった場合でも、申告期限から5年以内であれば「更正の請求」により寄付金控除の適用を受けることが可能です。
(※2)所得税の確定申告書は、個人住民税の申告書も兼ねていますので、『住民税に関する事項』欄にふるさと納税の金額を記載しない場合には、住民税の控除が反映されないことがあります。
ふるさと納税は、正しく申告すれば所得税・住民税の控除が受けられる制度です。ワンストップ特例を利用していた方も確定申告が必要になった場合は、制度の切り替えを意識して、確実に控除を受けられるよう対応を行いましょう。
詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。