Q. 所得税の確定申告期限後に申告内容の間違いに気付きました。正しい内容に直したいのですが、どうすればよいか教えてください。
A. 「更正の請求」と「修正申告」という二通りの手続きがあります。
解説
納税額を過大または還付金額を過少に申告してしまった場合
更正の請求という手続きができる場合があります。この手続きは、先の申告で税額等の計算に誤りがあり、納税額を多く申告してしまった場合や、還付される税金を少なく申告していた場合に修正する手続きで、請求理由の証明書類を添付した更正の請求書を税務署に提出することにより行います。更正の請求書を提出し、申告税額が過大であると認められた場合には還付が行われ、正しい納税額や還付金額との差額を受け取ることとなります。
更正の請求を行う具体的なケースとしては、ふるさと納税等の寄附金控除の記入漏れが挙げられます。更正の請求書に寄附金受領証明書を添付して提出します。また、所得金額の増減、各種控除の漏れがあったとしても、最終的な税額や純損失の金額に異動がない場合は、更正の請求はできないこととなります。
更正の請求ができる期間は当初申告書の提出時期、申告内容にもよりますが、原則として法定申告期限から5年以内となります。
納税額を過少または還付金額を過大に申告してしまった場合
この場合には、正しい申告内容を記載した修正申告書を税務署に提出し、誤りを訂正することとなります。誤りに気付いた場合は、速やかに修正申告するようにしてください。自主的な修正申告であれば、過少申告加算税はかからなくなります。(当初の確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります)
また、新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となり、金額によっては納付の日までの延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。