【解説】
平成27年1月1日から相続税の基礎控除が、改正前の金額から4割引き下げられました。基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式に当てはめて計算した金額になります。
例えば、亡くなった方(被相続人といいます)の法定相続人が、配偶者と子供2人ですと3,000万円+600万円×3(法定相続人の数)になり、相続税の基礎控除は4,800万円です。法定相続人が2人ですと4,200万円、1人ですと3,600万円になります。
姫路市内に165平方メートル(50坪)の土地があり、その土地の上に建物があったとします。 土地の価格が1平方メートル当たり10万円としたら、土地の相続税評価額は1,650万円になり、建物の固定資産税評価額が1,000万円でしたら、所有されている土地・建物だけでも2,650万円になります。
相続税は、被相続人が亡くなられた日現在で持っておられた財産すべてが課税対象になります。土地・建物、現金・預貯金、株式・国債などの有価証券、事業を行っておられたら事業用資産、家庭用財産、その他の財産として生命保険金(一定の控除があります)及び書画・骨董などが課税対象です。
財産から差し引けるものとして、債務(銀行借入金など)及び葬式費用があります。
相続税は、財産から債務及び葬式費用を差し引いた残りが相続税の基礎控除を超えれば、被相続人が亡くなられた日から10ケ月以内(法定申告期限といいます)に、被相続人の住所地の税務署に相続税の申告書を提出する必要があります。なお、税額が発生するのであれば法定申告期限までに納税も必要です。
ただし、相続税の特例として「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」等の一定の減額制度がありますから、基礎控除を超える財産があったとしても必ずしも相続税の納税が発生するとは限りません。
しかし、この特例の適用を受ける場合には法定申告期限までに遺産分割を確定させて、相続税の申告書を提出するというのが条件ですから気を付けてください。
いずれにしましても、姫路市内に土地と建物を持っておられたら相続税のことは頭に入れておかれて、自分にもしものことがあったら相続税はかかるのかかからないのか、かかるのであればいくらかかるのかくらいは検討しておかれた方が良いことは確かです。
詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。
「姫路商工会議所報」H28.5月号掲載